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空家等を放置していると・・

2023.07.17CATEGORY:NEWS

空家等とは、長期間にわたり人が住まず、使用もされていない建物やその敷地のことを言います。

■おおむね1年間建物への出入りがないこと

■電気・ガス・水道などが使われていないこと

■所有者の住所が違う場所にある

・・・ことなどを基準に空家かどうかを判断します。

空家でもきちんと管理されていて、きれいな状態に保たれていれば問題がありませんが、手入れもされず放置され傷みが進み、お化け屋敷のような状態になってしまっている建物もあります。空家を放置すると・・

・放置された庭木に害虫が発生する原因に

・建物の傷みから倒壊の危険性

・不審者が侵入したり、ごみを不法投棄されてしまう

などと景観上だけではなく、安全上・衛生上などさまざまな問題が起きてしまいます。

そこで、国はその解決策としてこのような空家を「特定空家」に認定し、所有者に改善を求めるための法律「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定しました。

【特定空家等の基準】

■このまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

■著しく衛生上有害となる恐れのある状態

■適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

■その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」の認定は、各市町村になります。各市町村は「空家等対策計画」を作成します。各市町村は計画に基づき、空き家を調査して空家の実態の把握を進めます。近隣からの情報や調査によって特に問題のある空家を見つけて特定空家に認定します。

特定空家に認定された空家については、以下の流れに従って措置が行われます。

1.空家の調査

2.特定空家等に認定

3.助言や指導

4.勧告(翌年から税金の特例措置がなくなり、土地は「非住宅用地」として課税されることになり、固定資産税が約4倍、都市計画税も約2倍と大幅に上がってしまいます)

5.命令(命令に従わないと、空家等の所有者には50万円以下の過料)

6.行政代執行

この空家対策措置法は、さらに踏み込んだ形で改正され「空家等対策の推進に関する特別措置の一部を改正する法律」が2023年6月14日に国会で成立し公布されました。「特定空家」の前段階となる「管理不全空家」という区分を設け、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば「特定空家」に該当してしまうあそれのある空家に管理指針に即した措置を自治体が指導・勧告できるようになります。勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の減額措置が解除されます。空家対策措置法の改正は、公布から6ケ月以内に施工されることになっているので早ければ年内に施工される可能性があります。空家を管理せずに放置している場合は早めの対処することが大切です。

特定空家に認定されないための対策として

・住む人を探す

ご家族や親族のなかで空家に住む人がいないか確認しましょう。空家は人が住むことによって適切に管理され、良好な状態を保つことができます。

・活用する

空家の所在地が賃貸需要のある立地にあれば活用が検討できます。活用によって安定収入が得られ、維持管理コストもまかなうことができます。

・解体する

空家の解体をすると、建物の管理をする必要がなくなります。解体後は更地にして駐車場や駐輪場などにして活用することができます。

※解体してしまうと小規模住宅用地の軽減が受けられなくなり、固都税が大幅に上がってしまうため解体後の活用計画をしっかり見極めないといけません。

解体をして建て替えて活用する方法もあります。アパートや貸店舗など収益が大幅に得られることも期待できますが、賃貸需要があるか借入等ができるか資金計画、経営計画をしっかり立てることが必要です。

・売却する

将来住む予定も活用する予定もない場合には売却が有力な選択肢となります。空家を持ち続けるための維持費用や労力の負担がなくなります。

空家等をそのまま放置し特定空家等と認定されると大切な資産を大きく減らしてしまう可能性があります。特定空家に認定されないように解体する・活用する・売却するという方法の中で一番いい方法を選択するためにアスティークにお気軽にご相談ください!