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地震保険料控除

2020.11.23CATEGORY:NEWS

そろそろ年末調整の時期になりますね。

地震保険にご加入されている方は、地震保険料が地震保険料控除の対象となります。

(地震保険控除を受ける本人、または同一生計の配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を対象とする地震保険契約が対象になります。店舗兼住宅は住宅に使用している面積の割合部分だけ、地震保険料控除とすることができます。住宅に使用している面積が90%以上の場合には、全額を控除の対象とすることができます)

地震保険料控除は地震保険に加入した際に支払った保険料が、地震保険料や保険期間に応じて一定の金額が課税所得金額分から控除される仕組みです。

課税所得金額分から地震保険料控除されると、所得税や住民税が安くなります。

控除の申請は年末調整や確定申告で行います。

地震保険に加入すると、加入した保険会社より地震保険料控除証明書が10月頃に郵送されます。

地震保険料控除証明書には地震保険の年額保険料が記載されていて、この金額が控除対象額になります。

保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書に記載のある「地震保険料年額保険料」の金額を確認しましょう。

【例】

保険期間が5年間で合計保険料が15万円の場合は地震保険年額保険料が3万円になります。

この年額保険料3万円を地震保険料控除表に当てはめると、控除額は「支払保険料額」となり、3万円が対象となります

※地震保険と経過措置が適用される長期損害保険の双方(別々の保険契約)に加入している場合は、それぞれの保険の控除額を合算した金額が地震保険料控除となります。但し所得税は50,000円、住民税は25,000円が上限となります。

※長期損害保険・・・年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等

■POINT

・「地震保険料控除証明書」は、保険契約した1年目は契約後に送付される保険証書に添付されています。

 保険証券が届いたら、合わせて控除証明書も確認しましょう。

・控除証明書を紛失してしまった場合は、早めに保険会社に連絡をして再発行の手続きをしましょう。

・地震保険は火災保険とセットして加入することが基本ですが、保険料控除の対象となるのは地震保険料のみです。

・地震保険の契約者は原則1人です。ご夫婦で住宅を購入し、ご夫婦共有名義の住宅に地震保険を契約する場合でも、契約者をどちらかおひとりに決める必要があります。地震保険料控除は、その年の所得から納めた地震保険料に応じた額を控除することによって所得税や住民税を軽減する仕組みです。所得が多いほど所得税率も高くなるため、ご夫婦のうち所得の多い方を契約者にして控除を受けると、所得控除の効果が高くなると言えます。

・保険料控除証明書に記載されている金額が還付される金額ではありません。課税所得から控除される金額です。

・12月始期契約の火災・地震保険で口座振替で支払う場合、今年度の年末調整(確定申告)では証券付属の控除証明書はご利用いただけません。(翌年度分になります)

口座振替の場合、保険始期月の翌月に口座よりお引き落としになりますので翌年度の控除対象となります。

火災保険に地震保険をセットすると、その分負担が増えてしまうように感じられますが、地震による被害は火災保険では補償されません。大きな地震のリスクが高まっていることを考慮して地震保険のご加入もご検討してみましよう。

地震保険料控除を受ければ所得税や住民税が軽減されるというメリットもあります。